自賠法(自動車損害賠償保障法)71条に基づく、政府による自動車損害賠償保障事業で、被害者が他の責任保険の給付を受けられない場合または、給付を受けても不足がある場合に保障を行う制度です。
所有している“クルマ”にかける保険が自動車保険なら、“人”にかける保険がドライバー保険。自分でクルマを所有していない人でも、他人のクルマを借用して運転することが多い人は、この保険を契約します。
自動車保険は、自動車の所有・使用・管理に起因する事故によって被保険者が法律上の賠償責任を負担することで被る損害を填補(補償)します。読んで字のごとく、自動車保険は被保険者の賠償資力に代わる責任保険であって、相手被害者の救済を目的とした賠償保険ではありません。